防犯カメラと照明の関係性~証拠になる録画映像の確保

防犯カメラシステムを導入する際に重要な事は、いかに監視を有効に行う環境を作り出せるか、という点です。せっかく高機能・高画質の防犯カメラを設置しても、きちんと映像が撮影できる環境を確保しなくては、カメラの性能・録画した映像を活用する事ができません。

 

光と影撮影する対象物からカメラの間に障害物がなく、撮影物がカメラの画角(撮影範囲)にきちんと納まるように防犯カメラの設置場所を決める、というのは大原則ですが、もう一つ重要なポイントとして挙げられるのが「明るさの確保」です。

 

店舗や学校等、建物の内部に設置する場合においては照明器具があるのが当然ですので、明るさの確保は容易にできますが、駐車場や公園、マンションの入り口付近の監視においては、夜間は外灯や入口のライトの光だけが頼りになります。この場合に明るさが十分確保できているか、しっかりと確認しておく必要があります。

 

各省庁からも防犯におけるガイドラインとすべく、要綱や指針が発表されています。

警察庁:「道路、公園、駐車場・駐輪場及び公衆便所に係る防犯基準」

「共同住宅に係る防犯上の留意事項」

(参照元:http://www.npa.go.jp/hakusyo/h17/hakusho/h17/html/G3030300.html

国土交通省:「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」

(参照元:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/press/h12/130323-3.htm

 

これらの要綱・指針の中でも防犯の為に必要な明るさの基準が適用場所別に定められており、それらをまとめた防犯の為に必要な明るさは下記の通りになります。

必要な照度 識別のレベル
3 lux以上 約4m先の人の挙動や姿勢などが識別できる程度
20 lux以上 約10m先の人の顔や行動が識別でき、誰であるかわかる程度
50 lux以上 約10m先の人の顔や行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度

ちなみに、lux(ルクス)というのは照度(明るさ)の単位で、数値が大きいほど明るいものです。人の顔や行動が明確に識別できるのに必要な照度は50luxとされており、犯罪の証拠となりうる映像を録画するには、屋内照明よりも少し暗め、という程度の明るさが必要ということになります。

 

防犯上は外灯等で明るさを確保する事が望ましいのですが、周囲の光害の被害防止も考慮すると必ずしも光源を確保できるとは限りません。そのような場合は暗い場所でも撮影可能なデイナイト機能や赤外線照射機能付きの防犯カメラを使用して、環境に合わせた防犯システム作りをすることが必要ですね。

 

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