どうなる?耐用年数 防犯カメラの税法上の取扱いをご紹介
どうなる?耐用年数 防犯カメラの税法上の取扱いをご紹介
防犯カメラを設置されている法人の中で、耐用年数や償却方法について疑問をお持ちの方は
いらっしゃいませんか?
防犯カメラと税金の正しい知識を理解することで、効果的に節税ができます。
今回は、防犯カメラの耐用年数について解説します。
□税法上の取扱い
*消耗品
防犯カメラの取得金額が10万円未満(青色申告の場合は30万円未満)の場合、少額の減価償却資産
となるため、消耗品費として事業年度の経費に一括して計上できます。
それでは、10万円以上かかった場合はどうなるのでしょうか?
*資産
防犯カメラの取得金額が10万円以上(青色申告の場合30万円以上)の場合は、資産のうち、
器具・備品となります。
防犯カメラの運用には、カメラ本体、モニター、レコーダー、ケーブルなど備品が必要です。
これら機材を全て防犯設備とした場合は、「事務機器及び通信機器」に区分されるため、
法定耐用年数は6年間となります。
つまり、防犯カメラは、6年間は減価償却資産として毎年経費計上ができます。
*分割計上
防犯カメラの機材を一部分割で計上した場合、更に耐用年数を短くすることもできます。
耐用年数が短い場合、毎年の減価償却費を増やすことができるため節税に効果的です。
例えば、防犯カメラ本体を光学機器・写真製作機器とした場合、レコーダーを電子計算機
その他とした場合それぞれ耐用年数は5年となります。
しかし、ケーブル費や設置工事費などは耐用年数が比較的長くなるので注意が必要です。
このような手法も使えるため、覚えておくと良いかもしれません。
□交換の場合
防犯カメラを使用していると、カメラが破損した場合やレコーダーの故障など、機材を
取り替えなければならないこともあると思います。
*除却損
この場合、消耗した資産の除却と新しくなった資産の取得となります。
交換する機材の未償却残高を除却損として経費計上しつつ、新しく購入した機材を経費
もしくは資産として計上できます。
防犯カメラの交換の場合もしっかり税金対策をしましょう。
□まとめ
今回は、防犯カメラの耐用年数ついて解説しました。
防犯カメラを一括して資産計上した場合と機材それぞれを分割計上した場合で耐用年数は
異なるので、税法上の取扱いも異なります。
詳しくはお近くの税務署又は税理士の先生にご確認ください。
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